ビットコインなどデジタルマネーについての研究・普及・交流の推進を行う一般社団法人

menu

日本デジタルマネー協会 / ビットコイン / Bitcoin

仮想通貨とレギュレーション@Breakthough Summit

Pocket

9/25/2015(金)午後、ブレークスルーサミット@日本科学未来館がありました。当日の様子として、しゅうまいさんのブログ。http://shumaiblog.com/repo-breakthrough-summit-fintech-day-sep-25-2015/

翻訳家の林さんのブログ。http://is.shihp.in/2015/09/fintech.html

私は法規制パネルの司会をしました。http://imediasummit.jp/breakthrough-summit/case-study-regulation/

増島弁護士、岡田准教授、奥山社長が、能力、情熱、経験を兼ね備える人材なので、誰が司会をしても盛り上がるのですが、有料カンファレンスなので、参加者とパネラーに失礼のないよう、約1ヶ月準備しました。

舞台裏事情ですが、当日のために用意した質問が以下です。

Q1:ビットコインは欧州では通貨、アメリカ合衆国ではcommodityとして扱われています。通貨の場合と、commodityの場合で、どう取扱が変わるのでしょうか?日本では現在、アメリカに近くcommodityとの理解で正しいですか?通貨とcommodityのどちらが適切でしょうか?

A1:米を通貨として使用した時代もあるので、commodityでも、価値の保存、交換の媒体、価値の尺度が実現出来ると通貨的です。法律が定める通貨は、強制通用力を持つ事が他のcommodityとの違いでしょう。

Q2:マネーパートナーズさんは、外貨両替を成田、羽田、中部国際、関西国際でやられてます。ここでビットコインを扱われると非常に便利ですが、ビットコインを外貨の様なモノとして、取扱開始は可能ですか?

A2:ストレートな解は得られなかったと記憶してますが、奥山社長が意欲的だった事は体感しました。

Q3:予測市場という分野ありまして、胴元のいない賭場の様なモノです。あらゆる事象が賭けの対象になります。賭博罪は、賭場の開設側、賭博をする者の両者が罰せられますが、分散型賭場の場合、日本人が利用すると罰せられますか?

A3:当日、この質問をする時間がなくて、残念です。

Q4:2014年2月、MtGoxが経営破綻した時、麻生大臣が「あんなモノは潰れると思っていた」と発言されました。その後、ビットコインを規制したい省庁がなかったため、自民党IT小委員会が、業界の自主規制に任せて、暖かい目で育てたいと、世界的には珍しい立場を取りました。私個人としては、成長産業である暗号通貨を、財務省、経産省、総務省で奪い合う状況を想像していたので、予想と大きく異なる状況でした。さて、自民党と省庁の本音は、どうだったのでしょうか?

A4:質問と微妙に異なる文脈で語ったと記憶してます。

Q5:その後、金融庁がFATF(Financial Action Task Force)対応として、マネーロンダリング防止の観点で、規制を準備中です。仮想通貨法に仕上がるのか、犯罪収益移転防止法の一項目となるのか、どちらが適切でしょうか?

A5:異なる文脈で語ってしまいました。

Q6:もし仮想通貨法が国会に提案されるとすると、どんな法律になるでしょうか?

A6:増島先生の得意分野で、意外と簡単だそうです。

Q7:仮に仮想通貨法が明確になると、ベンチャーはやるべき事が明らかになります。一方で、既存の大手金融機関が、暗号通貨を利用するサービスに参入の場合、どの法律を遵守すれば良いでしょうか?

A7:この質問に至らず、残念です。増島先生、芝先生に聞いてください。

Q8:KYC(Know Your Customer)とは、マネーロンダリング防止対策のためのプロセスという理解は正しいですか?マネーロンダリング防止対策、消費者保護、消費者便益(新規事業育成)の3つが、規制されると健全でしょうか?

A8:時間不足でした。

Q9: 前払支払手段発行業、資金移動業、銀行業を考慮すると、暗号通貨業界はどう振舞うべきか?自主規制は適切なのか?仮想通貨業として定義されるべきか?

A9:かつてのFX業者同様に、登録性になると予測する方もいます。

その後のパーティも盛り上がりまして、楽しいカンファレンスでした。関係者、参加者に感謝です。
以上

Pocket

関連記事